(記者)
静岡新聞と申します。熱海の土石流災害の行政対応の関係でお聞きしたいんですけれども、前回の会見の時に、再崩落のことについては、地下水の影響ということで、再検証するということでしたけれども、昨日ですかね、プレスリリースの訂正をしていただいて、以前、7月23日に知事会見した際に、その分水嶺の開発に伴う表流水流入の影響、盛土へ影響、崩落への影響というのを、質問でお聞きしたんですけれども、その時の回答には、ちゃんと答えられてないというふうに理解しているので、そこのところをもう1回、回答していただきたいなというお願いなんですが。
(知事)
これもう既に調査委員会の方で、地下水が主要の原因であるというふうな結論が出ておりますので、その結論を尊重しているということでございます。
(記者)
その影響はないというふうに判断したっていうこと。
(知事)
専門家の調査委員会でそういう結論が出ておりますので、県の公式見解としては、それを尊重するということであります。
(記者)
表流水の影響がないというふうに、第三者委員会で結論が出ているという理解をしているということですか、知事は。
(知事)
はい。そうです。はい。
(記者)
わかりました。あとちょっと砂防法の関係で2、3聞きたいんですけれども、まずその知事の御認識としてなんですけれども、その砂防法の法律に関しては、これは人工物の盛土を造成する行為を規制できる法律だということは認識されてるんですかね。
(知事)
私、国土交通省にですね、確認をした中で、治水上砂防の対象は、盛土等の人工物等は、入らないということをですね、法律の所管をしている国交省の見解として、そうした見解をいただいているというふうな報告を受けております。
(記者)
砂防指定地内の盛土行為に関しても、規制対象にならないという認識でいるということですか。
(知事)
事務局から回答をお願いします。
(砂防課長)
砂防課長の杉山と申します。よろしくお願い致します。今の御質問はですね、砂防指定地内における、盛土の規制というお話の御質問だったと思います。県の砂防指定地内のですね、条例におきまして、砂防指定地ということで、土砂災害をを助長するような、切土ですとか、盛土ですとか、あと樹木の伐採、水の放流等々のですね、そういった行為につきましては、県知事の許可、あの禁止ということではございませんが、県知事の許可をいただくというような条例で規制をさせていただいておるところでございます。砂防指定、指定をかけるに関しましては、先ほど知事が御説明させていただいた通りで、国の方ともですね、相談しながら、県としてですね、公表をさせていただいておるところでございます。以上です。
(記者)
知事の御認識を伺いたいんですが。
(知事)
同じでございます。
(記者)
知事は同じでよろしいですかね。
(知事)
はい。同じでございます。
(記者)
先日、8月の13日にですね、知事の名前でですね、うちの新聞社の方に文書をいただいてるんですけどね、その中で、砂防法で、人工物の盛土が、人工的に作られた盛土から発生する土砂は対象しないというふうなこと、砂防法について書かれているんですが、それは、砂防法で、今のお話ですと、砂防法で規制できないわけではないということですよね。盛土。それと矛盾しないんですか。
(知事)
いや、だから砂防法の法律のたてつけからいって、人工物等についてですね、その対象外であるというのは、これは法律主旨でございます。
(記者)
いや、今の御説明ですと砂防指定地内は、規制の対象になるというふうに、理解しましたけど、そういうことではないんですか。
(知事)
事務方からお願いします。
(砂防課長)
はい。お答えいたします。砂防法に関してですね、砂防指定地として指定するにあたりましては、治水上砂防の前提があるということでございます。こちらについても、国土交通省、法律を所管する国土交通省と相談しながら、これより公表しているところでございます。指定された後にはですね、土砂災害を助長するような行為として盛土を規制するというたてつけ、ごめんなさい、条例でですね、規定させていただいてるということでございます。以上です。
(記者)
条例という話がありましたけど、砂防法でということでよろしいですよね。
(砂防課長)
もう1回お願いします。
(記者)
今、条例でというお話ありましたけど砂防法でという理解でよろしいですか、今のお話は。
(砂防課長)
砂防指定地内の規制に関する条例ということで、県でですね条例を定めさせていただいております。根本についてはですね、砂防法が元になっているということでございます。以上です。
(記者)
まず、ちょっと知事の認識を伺いたいんですけどね、今までちょっと散々やりとりさせてもらってきてるんですけれども、そもそも、その、僕が問題視しているのは、盛土ができる前の段階でですね、砂防指定できてたんじゃ、する要件が十分あったんじゃないかということを問題視しているんですけれども、県議会の方もですね、再検証を求められてるんですけども、その時にそういう問題意識で再検証しなさいということを言われてるんですけど、そのあたりは、知事は経緯は御認識されてますか。
(知事)
ある程度の経緯は伺っておりますけれども、見解としては今、事務方が御説明したとおりでございます。
(記者)
この砂防法の行政対応に関してはですね、第三者検証の対象に、今までなってないんですけれども、それも御認識されてますか。
(知事)
事務方の方から。
(砂防課長)
はい、お答えします。行政対応のですね、検証につきましても、各法令の関係のですね、行政対応の検証について、いろいろな公文書、また職員の聞き取り等々でですね、あらゆる観点から昨年の3月までに検証されたということでございます。砂防法の関係もですね、今、言ったお話のとおりですね、検証させていただいて、県議会の方に御報告のうえ、公表させていただいているところでございます。以上です。
(記者)
質問はですね、第三者検証の対象外になっていることを知事は認識されているのかなということなんですけども、今まで報告書をいろいろ大量にお読みになってるとは思うんですけどね、なかなか専門的なことも多くて、多分知事が、1回読んだだけだと、ポイントというか、そういうところはわかんないと思うんですけども。そういったところっていうのが、どうも何ていうんですかね、事務方から知事に上げられる情報っていうのが、ちょっと何か偏ったと言いますか、ちゃんと、都合の悪いことも含めて、報告されてないんじゃないかっていうような印象を受けてるんですよね。もう1回、その第三者検証の対象外になっていることは認識はされてますか、そこは。
(知事)
事務方が。
(砂防課長)
はい。お答えします。今、対象となっていないという発言、また以前もですね、検証漏れではないかという発言もあったかと思います。先ほど申し上げましたとおり、あらゆる公文書から職員の聞き取り等々によってですね、行政対応を検証しているということでございます。以上です。
(記者)
わからないなら、わからないでいいんですけども知事お答えいただけますか。
(知事)
いろんなですね、聞き取りやですね、法令等の検証も含めて、しっかり対応してるというふうに認識をしております。
(記者)
第三者検証の対象になっているという認識だということでしょうか。
(知事)
事務方が回答したとおりでございます。
(記者)
対象になっている。
(知事)
事務方が回答したとおりでございます。
(記者)
どちらですか。ちょっとわかんなかったです。
(知事)
事務方の回答したとおりでございますので、これ以上の回答はございません。
(記者)
よくわかんないんですけど。答えられないということなんでしょうか。
(知事)
事務方が回答したとおりでございます。
(記者)
前回の時もそうだったんですけどもね。
(知事)
事務方が回答したとおりでございますので、これ以上の回答は差し控えさせていただきます。
(記者)
質問、第三者検証の対象か対象でないかっていう。
(知事)
事務方が回答したとおりでございます。
(記者)
答えられることだと思うんですけどね。
(知事)
事務方が回答したとおりでございます。それ以上の回答はございません。
(記者)
後で資料を確認していただきたいと思いますが。
(知事)
わかりました。
(記者)
こういった第三者検証の対象になってない部分なんですよ、砂防法の部分というのは。だから、その事務方から上がってくる情報をそのまま鵜呑みにするっていうのは、ちょっとこういうケースに限ってですけどね、ちょっとそれは、あんまりよろしくないんじゃないかなあと思うので。
(知事)
それは記者さんの見解だというふうに思います。
(記者)
そこわかってらっしゃったうえで、ちゃんと正確な対応が出来ていればいいんですけれども、どうもそこが、砂防法の解釈も県独自のものがあったりしてですね、ちょっとそうすると、今後、再発防止に影響して。
(知事)
砂防法の解釈については、これは国交省にしっかりと確認をしておりますので、それは記者さんの見解の違いだというふうに。
(記者)
私の見解ではなくて、専門家の見解ですね、私が取材した。
(知事)
国交省に確認をしていただければわかるというふうに思います。
(記者)
専門家の方にちゃんと確認すべきだということは何度も言ってるんですよ。
第三者検証されてないので。
(知事)
法律の解釈については、やっぱり、所管する国交省が、これ一番妥当な、確認先だというふうに。
(記者)
そうですね、そこもだから国交省が言ってることとも違ってるんですよね。国交省は砂防法、盛土は対象じゃないとは言ってませんので、そこはもう一度確認していただいた方がよろしいかと思います。
(知事公室長)
申し訳ございません。ちょっと時間の方もございますので、御意見は承りまして、また、その辺りは庁内で話をしてまいります。
(幹事社)
すいません、別の、では、他の質問あれば、各社様、いかがでしょうか。 |